
離婚後の戸籍の作り方について。先日離婚をして、私は元の戸籍に戻りま…
離婚後の戸籍の作り方について。
先日離婚をして、私は元の戸籍に戻りました。
(3世代は戸籍に入れないということを知らなかったので婚姻前の戸籍)
その後、新しく私と子どもだけの戸籍を作らないといけないと知り、手続きをしようと思っています。
その場合、今現在の私の戸籍を私だけの戸籍として作ってから裁判所に申立てにいけばいいですよね?今の婚姻前の戸籍のまま裁判所に行っても手続きできないですよね?
- ままり(6歳)

ママリ
離婚したら自動的に前の戸籍に戻ってるはずなので新戸籍編製の申し出を出せばよかったかと思います。
離婚届に新しい戸籍作るっていう欄あったかと思いますがチェックされましたか?
また、お子さんは何もしなかったら元旦那さんの戸籍に入ってるのと、苗字も変わらないので、子の氏の変更届を家裁にだして許可がおりたら入籍届けだした記憶があります。戸籍課に聞くのが一番かもしれません💦

みづほ
すでに手続きが終わっていたらごめんなさい。
離婚後に元の戸籍に戻った場合でも、そのまま家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をして構いません。
許可を貰ったあと、役所に入籍届(子を父の戸籍から母の戸籍に移す届)を提出することになるのですが、その入籍届のときに必ずみみさんは今の戸籍から抜けて、ご自身が筆頭者となる戸籍を作ることになります。
そして、その戸籍にお子様が入籍して、みみさんとお子様だけの戸籍ができあがりますので、家裁での手続きの前に、ご自身が筆頭者となる戸籍を作る必要はありません。
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