コメント
ゆん
受取人は誰になっているのですか?
退会ユーザー
生命保険は受取人に全額行くので普通の資産とは別で分ける必要ないですよ
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ひま
コメントありがとうございます!
生命保険は資産とは別なのですね。知らなかったです!ありがとうございます^^*- 2月2日
さくらママ
生命保険は財産とはみなさないので受取人のみが受け取りが可能で相続には関係ありません!
それ以外の財産は半分を奥さんであるひさんが、残りの半分は子供がいれば子供の人数で分配です。
なので元嫁さんの子供にも相続権はあります。
もし元嫁さんの子供が財産放棄をしたとしても遺留分があるので遺留分は払わなければなりません。
連絡は連絡先を保存しておいていざと言う時にってことになるので連絡先は教えてもらい保存した方がいいですよ。
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さくらママ
旦那様名義のものは生命保険以外は遺産相続の対象となります。
- 2月2日
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ひま
詳しく教えていただきありがとうございます🙇🏻♀️
生命保険は関係なく、それ以外は分配という形になるのですね。
やはり連絡先は知っておいた方が良いのですね!まだお子さんは小さいので、元嫁さんの連絡先を教えてもらおうと思いますm(_ _)m- 2月2日
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さくらママ
いえいえ!
はい、そうなります!
家や土地は分配は難しいのでそれは土地調査などをし金額を調べて、家にひさんがそのまま住むならその土地の値段の半分を元嫁さんの子供に払うって感じになります。
ただ遺言書で財産は全て妻にと言うのがあれば遺留分のみ払うだけですみますので渡したくないようでしたら遺言書書いてもらうのがいいですよ!- 2月2日
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ひま
遺言書を残しておけば遺留分のみで済むのですね!
色々とわかりやすく教えていただきありがとうございます🙇🏻♀️すごく勉強になります🙇🏻♀️- 2月2日
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さくらママ
たしかそうだったと思います!
いえいえ!- 2月3日
優くんmama
生命保険の保険金は受け取り人が誰になってるかでは?
そこは別に財産としては分与されないので、ひさんが受け取り人ならそこは全額ひさんがもらえますよ。
あと、遺産相続は元嫁は関係ないのでひさんと前妻との間に生まれた子供とで分配することになります。
もしひさんにもご主人との間にお子さんがいるなら、ひさんが半分で残りの半分を子供たちで等分って感じです。
ひま
コメントありがとうございます!
受け取り人は私になっています!
ゆん
なら、ひさんが全額受け取れると思います!
旦那さんに財産があって
基本的にひさんが遺産相続すれば
ひさんのものです。
ひさんが遺産放棄するなら(負の財産とかの場合)
元嫁さんのお子さんに行くと思います!
そういった場合は役所から通知が行きます!
ひま
遺産相続した場合は基本的に私が受け取ることが出来るんですね!
とても詳しく教えていただき
ありがとうございます😭