出産手当金についての相談です。退職日と産休の関係で迷っています。産休の期間はいつから数えるべきでしょうか?健保に確認しますが、詳しい方のアドバイスが欲しいです。
出産手当金について
出産予定日が11月11日だったので仕事を10月10付で退職、11日に資格喪失しております。
実際の出産日は11月12日で本来なら10月1日から1月7日が産休で休める期間になるのですが、
出産の為休んだ期間のところを在職期間の日にちにしないといけないとのことで書類が戻ってきました。
退職日は働いてはいけないとのことで9日、10日は公休で休みにしています。
この場合いつから産休の為休んだ期間にしていいのでしょうか?(1日からか休んだ9日からなのか、、)
月曜日にも健保に確認はしますが詳しい方教えて頂きたいです、、
- らむねのね(5歳0ヶ月)
コメント
YーRーS
退職前、実際に産前休暇を取得したのはいつからですか?
らむねのね
喪失日の11日からになります。
その日にちで出したところ帰ってきて在職期間に産前を変更してくださいと返ってきました💦
YーRーS
公休日も産前休暇として認められますのでそれだと9日ですね😊
らむねのね
そうなんですね、てっきり11日からでその期間の手当を受けていないにチェックかと双方勘違いしておりました💦
書き直して提出したいと思います🙇♀️
ありがとうございます🙇♀️