コメント
退会ユーザー
あの…貯金を頂いているんですよね?
また、養育費の3万も。
それならば「婚姻費の代わりに貯金を渡しています!」と言われたら正当性があるので、婚姻費用を請求してもあまり変わらないと思うのですが…😅
また、主様が働き出したならば尚の事。
主様の稼ぎも計算対象となりますよ。
婚姻費用は御主人の稼ぎを折半!ではありません。
御主人の生活も成り立つ様にしないといけないので、主様親子が多く貰えると思ったら大間違いです💧
離婚したいとまで思う男をアテにしてはダメですよ😅
離婚後の生活もありますから…早く自立出来る様に頑張るしかありません。
退会ユーザー
弁護士に依頼したとしても…
御主人と合意が取れるまでは婚姻費は入りませんし…
家裁に調停を申し立てても調停日までに1ヶ月半〜3ヶ月の時間を有しますから、主様の稼ぎが入る方が先となります。となると、稼ぎがある分、婚姻費の額は上がらないと思いますよ。
ならばさっさと離婚して、児童扶養手当、母子の助成(医療費免除、年金免除等)を頂いた方が断然プラスではないでしょうか?