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お金・保険

失業保険給付中のアルバイトで受給期間延長したい。収入が賃金日額の8割以上で繰越条件を満たすかどうか知りたい。労働時間は関係ある?ハローワークに直接聞けないため、明確な知識を持つ方の回答をお願いします。

失業保険給付中のアルバイトについて詳しい方教えてください!

訳あって、受給期間を4日延ばしたいので、敢えて4〜5日アルバイトをして給付の繰越をしたいのですが、、、

給付が繰越(日数は減らないけど持ち越しになる)条件は、収入が賃金日額の8割以上、の一点のみで間違いないでしょうか?
(労働時間などは関係ありますか?)

ハローワークにストレートに聞きにくく信用に足るお返事が欲しいので、○○だと思います、という形でなくて、ハッキリした知識をお持ちの方、よろしくお願い致します。

コメント

deleted user

賃金日額の8割以上って初めて聞いたんですが…
労働時間が4時間以上ではなかったですか?私は4時間以上の労働時間で申告し、繰越になっています。

mai....2

1日に4時間以上働けば繰越されますよ。1週間に20時間?以上働くのはダメだったと思います。

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回答ありがとうございます。
①アルバイト②家業手伝いや内職、の区別がついておりませんでした。
回答頂いて、少し整理されました。

アルバイトについては4時間以上で不支給になることは分かったのですが、家業手伝いの場合はどうなのでしょうか?
もしこちらも分かれば教えてください。

deleted user

原則として
就職・就労は、労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは、労働時間が4時間未満のもの
となっているので、家事手伝いや友達の引越しの手伝いなどをしたとしても、4時間以上なら就労と見なされると聞きました。
収入のあるなしに関係なく。認定日の申告の際も、就労した労働時間と労働先?の確認だけでした。

添付された画像は、4時間未満の内職・手伝いは失業手当は賃金日額の50-80%しかもらえないものなので、
・上限である〝賃金日額の80%〝以上収入があるならその日は不支給で繰越しますよ〜
・上限まで収入が満たないなら、収入と合わせて上限まで支給しますよ〜(支給額が減るということ)
という意味ですよね?

  • deleted user

    退会ユーザー

    いま申告書の裏面を見ていたら、
    《1日の労働時間が4時間以上であっても、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合は、内職・手伝いに含まれることがある》と書いてありました!
    なので収入が賃金日額の50%未満だったらそっちに含まれてしまうこともあるみたいです。
    でも…表現が曖昧なので微妙な気もします💧申告の際に収入の額も聞かれなかったですし💧

    • 4月15日
  • 02

    02

    調べていただいてありがとうございます。
    私の読み取り方で合ってるか自信がなくて。

    実家の会社の手伝いをする場合、

    ①4時間×同一週に4日
    ②4時間未満を同一週に4日で12,000円程度の謝礼を受け取る

    ①、②どちらの場合も、内職と判断されるか就労と判断されるかは別としても、不支給の条件を満たしてますよね?

    (離職時賃金が7150円程度、基本手当が4950円程度なので、就労収入の日額が2180円以上だと、賃金日額の80%を超えると思います。←この辺りの計算も合ってますかね?)

    • 4月16日
  • deleted user

    退会ユーザー

    難しいですよね。。
    離職時賃金日額の80%なので、就労収入の日額が5720円以上だと超えますかね?
    ②だと4時間未満を日額3000円ってことになると、減額支給になってしまいますかね。。
    ご実家の会社で、融通を聞いてもらえるなら4時間以上にしてもらった方が間違いないかもしれませんね!
    就労なら金額聞かれないので^ ^

    • 4月17日
  • 02

    02

    あ、そうですよね。
    この例は減額のパターンで一番右の不支給は収入のみで80%超えですもんね。

    確かに今度1日に5700円以上もらうほど働くと、連日で週の時間が20時間オーバーしちゃうので、1日4.5時間とかにしてもらって申告が一番確実ですよね。

    帰省している4日間である程度終われば自分のペースでOK、というか父が自分で色々やるの面倒くさくて帰省のタイミングまで溜め込んでるだけなので、うまいこと調整してみます!

    ありがとうございます✨

    • 4月17日
mai....2

4時間未満が内職だったと思います…
4時間未満でも、金額にもよりますが、雇用保険は1日分まるまる貰えないと思います。

  • 02

    02

    では、逆に捉えると、就労先が実家の会社とか『家業手伝い』であっても、時間が4時間過ぎてたり、賃金が発生していたら、アルバイトとみなされて不支給になりますかね?

    • 4月16日