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よし子
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国民年金第3被保険者加入記録と、配偶者に扶養されていた期間が相違して…

国民年金第3被保険者加入記録と、配偶者に扶養されていた期間が相違していた。とう書類が届きました。

その為第1被保険者となるために届出をしてくれとのことです。
修正後過去2年以内の期間は保険料を納めて頂く必要がある。らしく、、
扶養から抜けたあとは社保なので年金引かれているのに納める?ってどういう意味ですか?

なにが、間違いでこのようなことになってしまったのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

コメント

まるもり

ちょっと気になって調べてみたんですけどこれですかね?
1番の国民年金第1号〜の後にあなたご自身で届出を出すと書かれています。