
財形貯蓄の財産分与(離婚)について教えて下さい。財産分与について話…
財形貯蓄の財産分与(離婚)について教えて下さい。
財産分与について話し合っているのですが
旦那の給料からは財形貯蓄として8000引かれています。
それを入籍した月〜離婚する月まで割って2分割の計算をしていたのですが、いざ離婚届提出を来週に控えた今、おかしなことを言ってきました。
その財形貯蓄の8000は一般財形が3000住宅財形が5000で、財産分与出来るのは住宅財形の5000のみで一般財形の3000は含まれないと言うんです。
離婚調停を拒まれており、離婚調停が出来ていない状態にいます。
家庭裁判所で聞いてきたことだけでお話をすると、給料から引かれている財形貯蓄が財産分与出来るものだと言われました。
そう考えると8000をだと思うのですが…
詳しい方いらっしゃいますか?
- ママリ(7歳)
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