コメント
techmick
医療費控除は、生計を共にしていれば自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も合算して申請ができます。生計を共にしていれば、別居していたとしても合算の対象ですよー。
ちなみに、「生計を共にする」というのは収入をまとめていて、生活費などをそこからまかなっている状態です。
必ずしも同居している必要はありませんし、別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費などのいわゆる仕送りしている場合などを含みます。
逆に、同居している家族や親族でも、別に収入があって別々に生計を独自に立てていれば、「生計を一にする」には該当しないので申請はできません。
techmick
ちなみに、確定申告 医療費控除で検索すれば、対象範囲とかどこまで医療費にできるかとか、詳しく出てきますよー
みいmama
わかりやすくありがとうございました。本日いってきました
この機会に検索して勉強します。