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ぴよぴよ
お金・保険

扶養に入った場合の確定申告について、源泉徴収票がなくても申告が必要かどうか、旦那との申告について、代理申告の可否、確定申告の方法が知りたい。

確定申告について教えてください。

昨年3月に退職し旦那の扶養に入った場合の確定申告について、1月から3月までの給与は103万以下だったと思います。失業保険は貰うと扶養に入れないとのことでもらっていません。扶養に入るために源泉徴収票を提出したのか今手元に源泉徴収票はありません…。源泉徴収票をもらったのかどうかもあまり覚えていません💦
この場合私は年末調整を受けていないことになりますが、確定申告は旦那だけがすればいいのか、私と旦那それぞれがしないといけないのかどちらなんでしょうか?
後者の場合、現在里帰り中で本人が申告しにいけません。家族が代理でも大丈夫なんでしょうか?
そもそも確定申告について何もわかりません…( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )旦那も今までずっと会社がやってくれてるのでよくわからずです。旦那の会社と、私の辞めた会社は同じです。
わかりやすく教えていただけると嬉しいです

コメント

ママリ

旦那さんの扶養に入ったのであれば、旦那さんが会社でもらう書類で年末調整完了していませんか?
それとも旦那さんは会社で年末調整せずですか?

ママリ

細かいようですが『失業保険を貰うと扶養に入れない』のではなく『失業保険をもらっている間は扶養に入れない』です。それはいいとして…
旦那さんは会社で年末調整を受けているのではないでしょうか?😳それでしたら、ぴよぴよさんの分を確定申告したらいいと思います。1〜3月の払いすぎた所得税が返ってくる可能性があります!源泉徴収票が手元にあるなら国税庁のホームページで簡単に書類を作成して、身分証明書のコピーなどを添付して郵送できます。源泉徴収票は退職時にもらっているはずですし、私も去年扶養に入りましたが源泉徴収票を提出しなかったので確定申告書類を作成できました。前の職場で再発行できるか聞いてみた方がいいかもしれません。
あと、去年出産されていて医療費が10万超えていたら医療費控除の対象となるのでやった方がいいですよ😊その場合、所得の多い方で申告した方が還付金が多いので旦那さんの名前で申告するといいです✨私も所得税は自分、医療費控除は主人で申告書類作りました!