コメント
退会ユーザー
旦那さんの扶養なら国民年金やなくていいと思いますよ
厚生年金やと思います
退会ユーザー
扶養に入られているなら厚生年金ですね😊
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R(20)
ありがとうございます!
- 12月11日
あむ(:з っ )っ
旦那様の社会保険の扶養に入っていれば、妻は国民年金の第三号被保険者なはずです。
これは実際に保険料を支払わなくても、国民年金保険料を支払ったのと同じ権利がもらえるという資格です。
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R(20)
ありがとうございます!
- 12月11日
ショコラ
扶養なら第3号(厚生年金に扶養されているもの)になると思います(^^)
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R(20)
ありがとうございます!
- 12月11日
R(20)
役所に行って旦那の扶養に入っていますって言えば払わなくていいということでしょうか?
退会ユーザー
そもそも払わなくていいと思いますよ??言わなくても
R(20)
そうなんですか?ありがとうございます