コメント
mnt
養子扱いになると思います。
まはまは
結婚後、認知届けを出せば未婚出産でも子供の父親欄に実父→子父の名前が乗ります‼️
出さない場合は、戸籍上子供の欄に妻の子と記載されてできます。
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まはまは
父親の名前が婚姻された方と同一人物なら、養子扱いにはならないと思いますが、認知をするしないでまた変わります、
- 11月10日
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mama
お返事ありがとうございます!
婚姻届けと同時に出せば子父の欄に名前が載ると言うことでしょうか?
同時じゃなくても大丈夫なのですか?出さないと養子扱いになってしまうのでしょうか?
すみません。色々聞いてしまって(;_;)- 11月10日
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まはまは
婚姻前に認知届けを出せば大丈夫だと思いますよ✨
- 11月10日
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mama
ありがとうございます🙇🏻♂️
- 11月10日
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まはまは
認知届、入籍届、婚姻届の、順にやれば大丈夫なはずです(^ ^)
役所などで聞けば教えくれるはずです(^ ^)- 11月10日
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mama
色々教えて頂きありがとうございますm(*_ _)m
市役所で聞いてみるように言います☺️- 11月10日
n
私も籍入れずに上の子産んで、1歳半ぐらいの時に籍入れましたが、認知届と入籍届け?を婚姻届とは別に提出して養子扱いにならなかったですよ☺️役所で聞いてみる方が確実だと思います☺️
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mama
お返事ありがとうございます!
認知届と入籍届を先に出せば大丈夫ということですね!!
教えて頂きありがとうございます(;_;)♥- 11月10日
mama
お返事ありがとうございます!
養子扱いになってしまうのですね😥