コメント
ことのんママ
税金類は、昨年の収入等に応じて課税されるものなので、今年1月に二人目がお生まれになったのであれば、今年度の住民税では子ども1人になっていると思いますよ。
みー
住民税は昨年の1月から12月までの収入によって算出されるので、扶養のお子さんも1月産まれてだとカウントされていないのではないかと思います。
12月の年末調整時にお子さん2人を扶養控除申告書に記入して提出すれば来年は住民税が少なくなると思います!
はじめてのママリ🔰
16歳未満の子どもは、扶養控除外なので、増えても税金は安くなりません。
12月31日時点での状況が反映されるので、1月に生まれたお子さんについては今回は記載はありません。
ママリ
まとめての返信で申し訳ありません。
わかりやすくご丁寧に教えていただきありがとうございました(^^)
すっきりいたしました!
ことのんママ
それと、16歳以上の子どもの場合は扶養となりますが、16歳未満の子どもの場合は子ども手当をもらっているため、扶養人数が増えても税金には関係なかったと思います。