コメント
うえ
私は産休入る前の4月5月6月の平均で計算されましたよ😃
一番給料が良かった時期で計算されててラッキーでした(笑)
退会ユーザー
会社の総務部で産休育休手続きをしています。
標準報酬月額は、基本的に4,5,6月の3ヶ月の平均給与で定められます。年に一度、社会保険に加入している全従業員の4,5,6月における平均給与を届け出る算定手続きというのがあるんですが、そのデータをベースにしています。
「基本的に」というのは、1年間の間に大幅な給与アップ、ダウンがあった場合、年途中でもこの標準報酬月額を修正している場合があるからです!
12ヶ月というのは支給されるために必要な社会保険加入期間が12ヶ月なんですー!
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Sa
コメントありがとうございます☆
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] って書いてても標準報酬月額は今年の4.5.6月の平均でいいでしょうか?- 6月7日
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退会ユーザー
それでも4,5,6の平均ですよ!
各月の標準報酬月額とありますが、標準報酬月額自体、毎月変更するものではなく、年に1回なんです。
大幅な給与アップダウンがあった場合は年1の機会に関わらず都度標準報酬月額を変更しているので、そういう人が漏れちゃわないように「各月の」という表現をしているんだと思います!- 6月7日
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Sa
そうなんですね。ありがとうございます☆12ヶ月の平均されると悪阻で仕事を休んだ期間が長いため、結構金額が変わってしまって…
4.5.6の平均ってことは4.5.6に受け取った給料と思って大丈夫でしょうか?- 6月7日
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退会ユーザー
そうです!受け取った金額ですね☺
- 6月7日
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Sa
計算式としては、4.5.6月に受け取った給料÷3÷30×2÷3ってことになりますか?
- 6月7日
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退会ユーザー
そうですそうです!微妙ーーな誤差はあるかもしれませんが、それで概算できます!
- 6月7日
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Sa
ありがとうございます😊
助かりました☆
育休は7月8日から産休に入る場合、11日以上出勤している6ヶ月前の平均額の67%でいいでしょうか?- 6月7日
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退会ユーザー
そうですー!育休の方が、手続きは面倒くさいんですが概算出すのは簡単です😂
- 6月7日
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Sa
ありがとうございます😊
初めての産休、育休でわからないことばかりで助かりました(..◜ᴗ◝..)
もし分かればでいいんですが、私も年なので子供を年子で考えてて、今お腹の子が8月18日予定で、もし予定通りに生まれたら10月14日から育休が開始するとネットで計算しました。
次の子も今お腹の子と同じように出産手当金と育休給付金を頂きたい場合は、2019年10月14日までに次の子が産休に入っている必要がありますか?- 6月7日
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退会ユーザー
必ずしも2019.10.14までに産休入らなくても大丈夫ですよ!
第一子と完全に同額もらえるケースとしては何パターンかあって、①おっしゃっているように、2019,10.14までに産休に入っている場合(それより早く産休に入る場合、第一子の育休給付金はそこまでで打ち切りとなり、第二子の産休手当のみいただくことになります)②第一子の育休が終わるまでに第二子の産休に入っている場合(第一子の保育園が決まらなくて育休延長している最中に第二子の産休がスタートした場合などがここに当てはまります)③第一子の育休終了段階で既に第二子を妊娠しており、第二子の産休スタートまでに少し空白の期間ができてしまうがその期間を休職(=完全無給での、ただの欠勤)とさせてもらってそのまま産休に入るケース、です!
産休手当金、育休給付金の金額が減っちゃってもよければ、一度復職してからまた第二子の産休スタートのタイミングでお休みに入るっていうのも手です。……妊婦としてのまた産休取ることが確定している状態での復帰、しかも上の子の保育園からのお呼びだしでの欠勤早退やそもそも時短の復帰になって給与が今までよりも減るかも、ってこと結構給付金の金額的には損なことが多いんですけどね💦
②にしたいがために保育園落ちて育休延長するのを狙ってめちゃくちゃ倍率の高い保育園に単願で応募するご家庭もいますし(本当はよくないことなのかも…?)、③にさせてくれるかどうかは会社にもよるので(期間内に復帰できないなら退職しかないねって言われちゃうケースもあります)様々ですが……
分かる範囲で色々お答えできれば幸いです!産休育休関係、ほんとよくわかんないですよね😂💦
私もこの仕事やる前はちんぷんかんぷんでした……- 6月7日
はじめてのママリ
h28年4月から計算方法変わりましたよね!
おそらく産休前の最後の給料から遡って12ヶ月やと思います!
7月分が最後であれば昨年8月から今年7月だと思います!
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Sa
コメントありがとうございます☆
このことでしょうか??
↓↓
①2016年(平成28年)3月31日までの支給日額(1日あたりの支給日額)
[休んだ日の標準報酬月額] ÷ 30日 × 2/3
②2016年(平成28年)4月1日以降の支給日額(1日あたりの支給日額)
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3
※支給開始日とは、最初に給付金が支給される日のことです- 6月7日
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はじめてのママリ
それです!私はそう思って計算したんですけど違うのかな。笑
- 6月7日
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Sa
私もよくわからなくて…(>_<)
昨年8月〜今年7月の給料明細を足して12で割った金額って事ですか?
私の会社では1ヶ月遅れで給料をもらうのですが、去年7月〜今年6月まで働いた分と言うことでしょうか??- 6月7日
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はじめてのママリ
難しいですよね💦
わたしも調べまくってたら
その計算式が出てきたので
7月に産休入るのであれば
6月分が最後の給料ですよね?
そしたら昨年7月から6月分を
足して12で割った額が標準報酬月額だと
思うんですけど💦
間違ってたらごめんなさい🙏💦- 6月7日
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Sa
実は7月6日から産休に入るので6日間働くんです。もし、6日分の給料を頂いたものも入れると平均額が下がってしまうので、6月末でお休みを頂くか迷ってました(>_<)
- 6月7日
Sa
本当に詳しくありがとうございます😊
無知な上に理解力なさすぎて…わからなくなってました。
本当にありがとうございます😊
Sa
コメントありがとうございます☆
産休入る年の4.5.6月の平均ですか?
うえ
そうです、産休入る年のですよ~😊
Sa
ありがとうございます☆
①2016年(平成28年)3月31日までの支給日額(1日あたりの支給日額)
[休んだ日の標準報酬月額] ÷ 30日 × 2/3
②2016年(平成28年)4月1日以降の支給日額(1日あたりの支給日額)
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3
※支給開始日とは、最初に給付金が支給される日のことです
ってネットで見たんですが分かりますか?無知すぎてよくわからなくて…
うえ
①の2016年3月31日までのは関係ないとして…
②の式の「標準報酬月額」ってのが4月5月6月の給料の平均で出されるんですよ。
なので、産休開始までの12ヶ月間の中に含まれる4~6月の給料の平均で計算されますね。
Sa
そうなんですね。ありがとうございます☆
実は7月6日から産休に入るので、6日までの給料も入れると平均額が下がってしまうので、6月末でお休みを頂くか迷ってました。
4.5.6月に頂く給料の平均であればよかったです。
ありがとうございます☆