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lena
お金・保険

11月25日に失業手当が終了し、扶養に戻る予定ですが、旦那の会社から確定申告の提出が求められました。扶養に戻っても一緒にできるか経験がある方、教えてください。

現在、失業手当を貰っており専業主婦の状態で旦那の扶養に入っていません。手当終了は、11月25日です。その後、扶養に戻る予定なのですが、旦那の会社から確定申告の紙を11月9日までに提出と言われました。
11月25日に扶養に戻っても確定申告を旦那の会社で一緒にできるかわかる方経験ある方是非教えて下さい。

コメント

kahorin

私は妊娠してつわりがひどかったので会社を辞めましたが、妊娠中ってことで失業保険もらえませんでした(╥ω╥`)
なので今専業主婦で旦那さんの扶養に入ってます。

手続きについてですが、分からないことは、旦那さんの会社の事務員さんに聞いたらすべて教えて頂けました!!
なので、そういうのを担当している事務員さんに聞くのが良いと思います☆

  • lena

    lena

    ありがとうございます。
    旦那の仕事上事務になかなか直接聞けない状態だったので質問させて貰いました。また確認してみます。

    • 11月7日
らふぃ

今年中のlenaさんの収入がいくらくらいありますか?

私の場合(昨年ですが)、7月まで働いていて、その後失業手当をもらってから扶養に入りました。
ただし、働いていた分の収入が103万を超えていたので、扶養であっても自分で年明けに確定申告をしました。
会社によっては、140万までというのもあったと思いますが…

あとは、旦那様の会社に確認してもらうか、市役所の税務課に行けば教えてもらえると思います。

  • lena

    lena

    ありがとうございます。
    3月に退職して収入110万です。どうにか141万以下だったので入れそうでした。

    • 11月7日
02

今年の1月から今までに貰った手当の額の合計に今月もらう予定の手当を出して、それが収入の扱いになりますので、その金額次第です。
その金額次第では別で確定申告が必要です。
あと金額によっては、保険料控除、医療費控除をlenaさんがやった方が還付金が多くなる場合もありますので、そうしたければやっぱり確定申告は必要です。
配偶者特別控除が出来る金額なら、年末調整で配偶者の控除だけして、保険料とかは確定申告でしたらいいと思います。

  • lena

    lena

    ありがとうございます。
    配偶者特別控除で年末調整できそうです。

    • 11月7日
  • 02

    02

    すみません、私も勘違いしてた部分がありました。
    失業手当の給付は、健康保険の扶養には関係しますが、非課税所得なので税金の扶養の所得には該当しないようです。
    なので、手当もなく無職の時と同じように旦那さんの年末調整でOKです!

    • 11月7日