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ちい
妊娠・出産

出産手当金の手続きについて、会社が3/3からの在籍期間も手続きしてくれるようです。公休日も給付の対象で、退職後の申請は自身で行う必要があります。申請書類は3枚提出が必要です。退職後の手続きについて、どうすれば良いか迷っています。

教えて下さい。
出産手当金の事についてです。

正社員で勤めていて
4/13出産予定で産前の6週は
3/3から入ります。
しかし、今回は産休を取らず
会社規定の3/20付けで退職致します。

ちなみに出産日より42日以内の
退職なので、退職ですが出産手当金を
受給できる事は確認済みです。

3/5まで出勤
3/6-3/20まで有給消化

というスケジュールですが
このスケジュールでいくと
出産前の出産手当金は3/21〜4/13(出産日)分の
給付になると思うのですが、
会社の方で在籍中だった3/3〜3/20の分は
会社で出産手当金の手続きをして下さるとの事で
本日お電話をいただきました。

3/3〜3/20は出勤、有給になっているので
申請する必要はあるのか会社に確認してみると
(有給日は支給の対象になりませんよね?)
公休日は給付の対象になるとの事でした。
そこで教えていただきたいのですが

①公休日も対象給付の対象になるのでしょうか?

②退職後の3/21〜6/8までの間の分は
自身で協会けんぽの方に申請しなくては
ならないようなのですが、
そんな中途半端な日の区切り方で
申請はできるのでしょうか?

③また、3/21以降の分の申請書類は
出産手当金申請書の
会社記入、医師記入、自身記入の
3枚の提出が必要ですか?

退職するので、自分で産後にまとめて
申請すればいいかと考えていましたので
まさかの会社の対応に
どうすれば良いのか…という感じです(;'-' )

協会けんぽに確認すればよいのですが
明日から土日を挟みますので
もし、わかる方がいらっしゃいましたら
教えて下さいm(_ _)m

コメント

はんちゃん

①有給と産休手当金はダブルでもらえません。有給が優先されます。有給は給与が発生しています。
うちが手違いで一日有給なのに産休手当金で申請になりましたが、不受理になりました。

②中途半端でも大丈夫です。私も産前41日です!

③おそらく必要です。社会保険に入っていていつまで給与が発生していたか証明しなくてはいけないので!
医師のも生まれた証明なので必要です!

はるか

②③については、ハロワで教えてくれたような…うろ覚えですみません💦確認してみてください(>人<;)