コメント
みーーー
簡単に言うとふるさと納税専用のサイトで
商品を購入→商品とレシートが届く
それを持って確定申告に行き、そうするとその分の金額が控除されて税金が少し安くなるって言う仕組みです!
はる
ふるさと納税のサイト(さとふる等)で源泉徴収票を参考にざっくりですが控除上限額を調べられます✨
例えば、控除上限額が4万円だった場合、4万円以内でお好きな商品を購入し、支払います。(複数可)
後は確定申告をするだけで、2000円は負担金となりますが、38000円は
翌年の所得税と住民税から引かれます👍
なので、蟹やお肉を実質2000円で買えちゃうような感じです😍
うちは毎年必ずふるさと納税やってます💕
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ぶりぶり
控除上限額はどこでわかりますでしょうか???
旦那の家庭が少し複雑で、、、
向こうの母が自分の会社に会社役員として旦那を入れてますので、旦那の源泉徴収を持って確定申告に行きます。
その時に一緒にレシートを持っていかないといけないということでしょうか??- 3月9日
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はる
例えば「さとふる」場合、
HPに控除額シュミレーションというページがありますので
、お手元に旦那様の源泉徴収票をご用意頂き、表示の通りに入力していくとおおよその限度額がわかります😊更に細かく限度額を知りたい場合は、源泉徴収票をご用意の上、最寄りの税務署に電話をすると教えて頂けますよ👍
お話を伺った限りですと、お母様、旦那様、ころもちさんそれぞれがふるさと納税出来ると思いますので、上限額を知りたい方全員の源泉徴収票をご用意頂くと良いと思います😁
ふるさと納税でお好きな自治体に寄付しましたら、約2ヶ月以内に寄付した自治体から寄付証明書が送られてきますので、その証明書を持って(お母様に渡して)確定申告に行ってもらえば大丈夫です🤗- 3月9日
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ぶりぶり
詳しくありがとうございます🙇♀️💦
よく分かりました!!
内容がわかったので
早速取りかかっていきたいと思います😋❗️
さとふる見てるだけでニヤニヤしてしまいますね🤣❗️
ほんとうにありがとうございました😋- 3月10日
ぶりぶり
ということは、今月ふるさと納税で商品を買うと
来年の確定申告の時に控除されるってことでしょうか?
頭悪くてすみません。
みーーー
そういう事です!!!^_^
ぶりぶり
なるほどー!!
ということは、今年はダブって払わないといけないけど来年に返ってくるよ!!ってことですね!!❗️❗️
みーーー
ダブルとは税金とって事ですか??
昨年度の税金とふるさと納税のお金とびますね(>_<)!
ぶりぶり
そうですよね!!
わかりました❗️❗️😊
ありがとうございました😋