コメント
#ぷうこ
過去5年以内なら、確定申告出来ませんか?
一昨年のものなら出来たと思います。
newmoon
一昨年のものなら確定申告できるはずですよ✨
その年の旦那様の源泉徴収票と申告漏れの保険料控除証明書があれば可能です😊
ただ、旦那さんが支払っている生命保険料分で控除限度額いっぱいになっている場合はそれ以上出しても意味がないので、一度税務署に確認されるといいと思います❗️
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
嬉しい情報ありがとうございます😆
うちは学資を私名義でやってたりで、私の方が年間支払額が非常に多く(^~^)主人のものだけではフルになっていないので、少し還付ありそうです(o˘◡˘o)- 1月15日
樹莉
え?そうなんですか??
無理だと思って昨日シュレッダーかけちゃいました!!
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
またまたお仲間さんですね🤣
無理だと思いますよね(゚´ω`゚)
所得ないのに控除もなにも…って思ってましたが、扶養ならいけるみたいですo(・_・)o!!!
再発行してもらえませんかね?- 1月15日
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樹莉
知らなかったですね…
実母にも聞いたら、出来ないと言われたので…
再発行は諦めます…
担当者が嫌いなので極力連絡したくないので…
今年の年末調整で出してみます!- 1月15日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
5年以内ならいけますかo(・_・)o!!!
医療費控除は5年以内なんだけどな〜と思ってました(*´∪`)
#ぷうこ
医療費控除も生命保険料控除も、同じ確定申告をすることに変わりはありませんから、出来るはずですよ。