出産手当金の受給条件について、早産の場合の計算方法を教えてほしい。
いつもお世話になっております!
この度無事出産する事ができたんですが、出産手当金についてお伺い致します😌
出産予定日が29年11月17日でしたが、早まりまして29年10月29日に出産致しました。
出産手当金をもらう予定だったので
10月15日(15日は休みをもらいました)に退職したんですが、この場合の計算だと産前29年10月7日~産後30年1月12日になります。
ただし、実際出産が早まったのでその分の産前産後を計算すると
産前29年9月18日~産後29年12月24日になります。
このような場合は出産手当金はもらえないのでしょうか😭?
無知なもので教えて戴けたら幸いです。
よろしくお願い致します!
- ちょん(7歳)
コメント
ちゃーお
産前はあくまでも予定日から計算するので実際の出産日が早まっても開始日は変わりません。
10/7〜12/24で計算されると思いますが10/15まではお給料が発生しているとするともしかしたら10/16〜12/24になるかもしれません💦
杏
予定日より早まった分、手当金は少なくなりますよ。15日はお休みとありますが、10月14日まで働かれていたのですか?それとも10月6日まで働かれていましたか?会社から給与が発生した分は支給対象外となります。出産日を起算して計算するものではなく、あくまでも出産予定日基準となります。
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ちょん
コメントありがとうございます!はい!10月14日まで働いたのでそれまでの分の給料は発生しております!!
手続きするにはやはり最初の産後の1月12日以降に手続きした方がいいのでしょうか😭⁉無知ですみません💦- 11月9日
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杏
10月15日〜12月24日分までが申請期間かと思います。手当金申請に関しては医師の証明がお済みなら提出は可能ですよ😊ただ処理が24日を過ぎてからとなり年末年始を挟むので少し遅れてしまいそうですが…1月中旬ごろには手当金が入るかと思います。
- 11月9日
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ちょん
医師の証明はもうバッチリもらえました😆そうですよね!!年末年始の事忘れてました(T_T)もう会社からも書類書いてもらってるので、医師の証明と一緒に持って行って自分でやってみます!!
親切にわかりやすかったです!
ありがとうございます✨- 11月9日
ちょん
コメントありがとうございます😊
開始日は変わらないんですね!!
仕事を退職したのが15日付けなので、きっと10月16日~12月24日までの分しかもらえなさそうですね(T_T)