遺産相続についての質問です。具体的には、姉Aの相続権や、夫が亡くなった場合の遺産相続について不安があります。
遺産相続についてです。長文と質問が3つあります。
夫には姉が2人いて片方の姉(Aとします)は夫ともう1人の姉(B)とは異母兄弟に当たります。
義母とAとは折り合いが悪く、Aが高校卒業してすぐ実家を出て以後絶縁状態です。
ここまでが前提です。
【1】
借りに義母が亡くなった際、遺産相続は夫とBが相続するものだと思いますが、Aにも相続する権利は発生するのでしょうか?Aとは養子縁組などはしてなかったようです。
【2】
義父が亡くなった時には、Aは義父の実子であるので、相続する権利は発生しますよね?
【3】
夫が義父母の遺産を相続してから、夫が亡くなった場合、夫の遺産自体は子供に行くと思うのですが、義父母から相続した遺産は姉A、Bが相続するのですか?それとも相続した遺産も子供が相続することが出来ますか?
夫とは年の差婚でして、周りに話を聞ける相手もおらず、こちらで質問させて頂きました。よろしくお願いします。
- ひぃ
てよ
1 養子縁組していなければAに義母の相続権はありません
2発生します
3 旦那さんが義両親の遺産を相続したら、もうその財産は旦那さんのものですので、それも含めて旦那さんの遺産になります。旦那さんの遺産を相続するのは配偶者と子ですので、ABには行きません。
ぴくまま
【1】はお母様の子供である旦那様とB姉様が相続人で間違い無いです。
【2】もお父様の配偶者(お母様?)が1/2を子供が残り1/2を等分で相続人となります。
【3】はご両親の亡くなった後にご主人が亡くなった場合は配偶者であるひぃさんが半分、残り半分をお子さんたちで等分します。お子さんがいる場合ご主人の兄弟には相続権はありません。
以上が一般的な相続のルールですが、遺言書がある場合はまた違って来ます。
ママりん
間違っていたらすみません💦
【1】発生しません
【2】発生します
【3】義父母が亡くなった段階で、兄弟で遺産を分け合ってるので、その後にご主人が亡くなってもA.Bには相続されません。
ご主人の遺産は、配偶者であるひぃさんとお子様に権利があります。
退会ユーザー
1は養子縁組をしていなければ相続権はありません。
2はその通りで相続権があります。
3はお姉さん2人は相続できません。
義父母から相続した時点でご主人の財産となります。
ご主人の財産になって、相続人は配偶者と子供です。
たとえ義父母が亡くなった際に手続きなどしていなく、ご主人が亡くなったとしてもご主人が相続するはずだった割合は変わりません。
失礼ですが義父母より先にもしご主人が亡くなったとしても、ご主人が相続するはずだった割合はそのまま子供が相続することになります。
ぽいふる222
まず
【1】お義母様と養子縁組をしていていないのなら、法廷相続人ではないのでお姉様Aには相続権はありません。
【2】お姉様Aにとっての実父が亡くなれば、相続権は発生します。
【3】すでに相続した遺産はご主人の財産ですので、奥さまとお子様が相続人です。お子様がいなければ、奥さまとご主人のご姉妹です。ただし、お姉様A、Bと相続で揉め、遺留分を請求してきた場合、その限りではありません。然るべき遺留分を支払う必要があります。(遺留分請求には期限があります)
相続は、「争族」と言われるほど、仲の良い家族をも崩壊させることがあります。
自分が亡くなることを前提とした話を進めたがる人はいないと思いますが、ご主人のご両親が高齢なら尚更、しっかり話し合っておいた方が良いと思います。
ひぃ
皆様、ご丁寧にありがとうございます。
死に関わることですので、誰にも相談出来ずにいました。
ありがとうございました
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