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11月まで旦那の扶養に入っていて、12月に扶養から抜けて国民健康保険に…

11月まで旦那の扶養に入っていて、12月に扶養から抜けて国民健康保険に加入した場合、私の収入が何円までなら旦那の配偶者控除受けられるか教えて頂きたいです🙇

コメント

きら

税金の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養は関係ないので、国保に加入したことは影響しません😊

今年は、年収136万円までなら配偶者控除が受けられます。
それを超えても、年収207万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。