※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚予定です旦那が再婚して仮に子どもができた場合(養子縁組含む)で…

離婚予定です

旦那が再婚して仮に子どもができた場合(養子縁組含む)でも、旦那の遺族年金や生命保険のお金をこちらの子どもが受け取るようにすることは可能なんでしょうか?🤔

(旦那の合意の上での質問です)

コメント

ポムポム

原則無理です。
旦那さんが再婚した場合は、
再婚相手の妻、その間に子供が出来れば子供の優先順位になります。

元妻、その子には支給停止ですね。

はじめてのママリ🔰

遺族年金はたしか無理だったかと…
亡くなった時点での配偶者と、子供がいればその間に出来た子に相続権があるはずなので

でも生命保険なら、今のうちに契約しておいて死亡保障かけておけば、離婚したとしても契約期間と内容次第ですが残しておけるはずです
保険屋時代、そういうケースありましたよ
学資保険や死亡保障かけてるけど離婚するので残したい的なやつですが