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育休延長について質問です。4月生まれで育休延長・給付金延長を希望して…

育休延長について質問です。
4月生まれで育休延長・給付金延長を希望しています。
(本当に受かりたくて保活を頑張っている方には申しわけありません、、。ですが、わざと落ちるのはダメ!などというご意見はお控えいただけると嬉しいです。)

私の自治体に相談したところ、育休延長希望の場合、申請書とは別に優先順位を下げる申出書があり、それに記入すればほぼ確実に落選できるようです。

ただ、厳格化に伴い、給付金延長時に申請書類一式のコピーが必要だと思うのですが、その際この申出書を提出したら、わざと落ちたと判断され、給付金延長できなくなるでしょうか?(申出書の文言的には、厳格化に合わせてギリギリ許容されそうな書き方をしてるような気がします、、)
市役所の方には、この申出書だけコピーを提出しなければいいと言われたのですが、どこかでわざと出さなかった事がバレたりしないのかな?と思うのですが、どう思いますか?(^_^;)

わかる方教えてください!!

また実際に同じようなものを提出した、もしくはわざと提出せず延長できたよ!という方がいれば、教えてください!



以下、申出書の文面です。

育児休業の延長に伴う入所選考順位に係る申出書

令和9年度の保育施設利用申請を行うに当たり、希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も可能であるため、他の保育施設申請者(管外の申し込み者を含む)の後に選考することを希望します。
※ 申出に当たっては、下記についてご確認ください。
① 利用調整(選考)において、入所選考順位を引き下げます。
② 利用調整(選考)の結果、希望保育施設に空きがある場合には、入所決定となります。
③ 入所決定となった施設への利用開始の意思がない場合には、速やかに保育課へご連絡いただき、入所決定の取り下げを行ってください。その場合、 入所決定月の保留通知の発行はできません。また、次月以降に再度入所選考を希望する場合には、利用調整において減点がつきます。
④ 育児休業の延長を許容できなくなった場合には、再度「勤務証明書」などの保育の要件を証明する書類の提出が必要になります。その際は、入所希望月の締切までに保育課への提出をお願いします。提出がない場合、正しく選考が行われない可能性があります。
⑤ 育児休業の延長が可能である場合には、児童の面接は不要となります。ただし、④の場合は、窓口で児童との面接を受ける必要があります。
⑥ 保育所入所保留通知書は、申請初月のみの発送となります。翌月以降の保育所に入所できていないことを証明する書類が必要な場合は、申請書の「空き待ちをする」にチェックしたうえ、保育課窓口にて「証明書発行のお願い」を記入してください。
⑦ 保育所入所保留通知書には希望保育施設が第1希望から第5希望まで印字される仕様となっております。
⑧ 本申出書は、申請に際しての注意事項が記載されています。必ず写しをとって保管ください。

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