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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

2月17日に離婚調停あるのですが、弁護士の方からその日は出席できないか…

2月17日に離婚調停あるのですが、
弁護士の方からその日は出席できないから日程調整なるか、私の方は1回目欠席で、相手の申し立ての方だけ出席になるかもしれませんと言われました。
私は行くつもりだったのですが、弁護士が行けないから委任状で出席できないということを伝えたと。
その場合、こっちが欠席しちゃうと申し立てした方が有利ですよね😭?

コメント

はじめてのママリ🔰

弁護士の都合がつかず欠席になることはよくあることです。欠席したら相手が有利になるわけではないので大丈夫ですよ😌

実際1回目の時に夫がまさに同じ理由で欠席してます(私が申立人)が、こちらの離婚理由を説明したくらいでそれ以上の進展はなかったです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そうなのですね。。😣
    それを聞いて安心しました。
    相手に欠席した理由は知らされるんでしょうか?💦

    ということは、裁判所の方は日程調整とかはされない方が多いんですかね?😣

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

     
    欠席の場合は理由とともに通知されます。

    私の時は相手が弁護士に委任したのが期日ギリギリだったこともあり、欠席を選択したようです。
    日程調整するかは弁護士と裁判所次第なので、もし出来ればして欲しいと伝えるのもひとつだと思います。

    ただ1月2月は比較的混雑しやすいので調整した結果しばらく先になる可能性もあるかもしれません💦

    • 1時間前
2人のママ

弁護士いらずで調停しましたが、
特に問題ありませんでしたよm(._.)m

旦那から申し立てられてるんですよね?
有利に働く場合は何度も出席せず審判になった時ですよ。