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はじめてのママリ🔰
お金・保険

交通事故での慰謝料請求について、自賠責基準と弁護士基準の違いを知りたいです。通院日数が請求額に与える影響について教えてください。

10対0で私が0の交通事故がありました。

慰謝料請求についてなのですが自賠責基準だと1か月15日以上通院してもそれ以上は変わらないと聞いたのですが弁護士基準の場合はどうなるのでしょうか?

毎日通った方が高く請求できるのか15日程度でいいのか、、

コメント

ママリ

毎日通った方が高かったです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😊

    比較された感じですか?

    • 6月9日
  • ママリ

    ママリ

    接骨院の方に言われました!

    • 6月9日
はじめてのママリ🔰

弁護士基準でも通院慰謝料の計算はMAX30日なので同じです。
1日あたりの金額が違うので、弁護士基準の方が高くなります🙆‍♀️
休業損害とか、主婦手当、交通費等は15日関係なく日数分出ます。

ただし、事故の規模(むちうち程度)によっては毎日の通院が疑われちゃうケースもあります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😊

    MAX30日と言うのはどう言うことでしょうか?

    • 6月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    通院慰謝料の計算方法が
    ①実通院日数×2
    ②通院期間
    のどちらか短い方を採用します。
    1ヶ月30日で考えますので、通院慰謝料は1ヶ月30日が最大となります😌
    15日以上通院しても〜というのはそこからですよね💡

    • 6月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    弁護士基準でもこの計算法になると言うことでしょうか😊?

    • 6月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、誤解が生まれそうなので消しました💦
    大体同じではあるんですが、弁護士はこの日数を「赤本別表」という慰謝料の一覧表に当てはめて計算します。

    • 6月9日