児童扶養手当を受けている女性が、同棲開始に伴う資格喪失届を提出する際、3月に振り込まれる手当について質問しています。具体的には、5月に3月分が振り込まれるのか、3月と4月分がまとめて振り込まれるのかを知りたいようです。
児童扶養手当を貰っており、4月1-10日の間に同棲開始します。 資格喪失届を出すのですが、
3月に1・2月の2ヶ月分が振り込まれ、5月に3月の1ヶ月分振り込まれますか?
それとも、5月に3月4月の2ヶ月分振り込まれますか?
- はじめてのママリ🔰(5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
出すのは同棲前の3月ですか??
それだと翌月から喪失するので5月に3月分のみの解釈であってます🙌
申請にあたって色々きかれてしまいますがさすがに返還にはならないと思います🙌
はじめてのママリ🔰
3月に出すか4月1日に出すか迷ってます…😵💫
実際に住み出すのは4月からなので4月でもいいものなんですかね?💦
はじめてのママリ🔰
私も先月喪失手続きしたのですが
本当にこと細かくきかれます!
いつから付き合ってますか?援助受けてませんか?など
場合によっては交際した日から遡って返還も言われました💦
もし同棲で1日からしている事がばれた時が面倒ですので(住所変更などみて)せめて3月のはじめにはした方が良いかと思います💦