
放課後等デイサービスで事故等が起きた時の報告義務について。1、利用児…
放課後等デイサービスで事故等が起きた時の報告義務について。
1、利用児が一時、所在不明になりました。
これは県に報告する必要はありますか?
2、放デイ利用時に、公園で利用児が自分でジャングルを蹴り足を骨折しました。放デイ側は自分で蹴って痛がっているから、こちらで病院へ連れて行く義務はないと判断。保護者が病院へ連れて行くと骨折していたことが判明。
この件も県に報告する必要はありますか?
また、県に報告が必要な場合、この放デイがしっかり県に報告をしているか確認する報告はありますか?
- はじめてのママリ🔰
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