連続育休の場合の給付についてただいま第1子育休延長中です(6月まで)そ…
連続育休の場合の給付について
ただいま第1子育休延長中です(6月まで)
その途中に第2子の産休に入ります(1月から)
12月の最初に9/27〜11/26の2ヶ月分の育休が振り込まれてます。
次は11/27〜12/31の2ヶ月分が1月末に申請できると通知書には記載してありますが
1月から2人目の産休に入っているので給付されませんか?😱
育休停止の日付は算定期間で考えるのか申請期間で考えるのか分からないのでどなたか教えてください🙏🏻😭
産前を取らないグレーゾーンのやり方はうちの会社ではNGでした、、
- はじめてのママリ🔰(妊娠31週目, 1歳0ヶ月)
コメント
ママリ
請求できない場合での話だと
次の手当ては11/27から次の子の産休開始日の前日まで支給されます。
産休開始日はいつですか?
M.says.b5
11/27~12/31は申請できると思います!なんなら、産休入る前日までの分は貰えるはずですよ!ただ、予定日からの計算なのでもしかすると時間差で出産してから産休前までの手当は申請になると思います!
ママリ
請求できない場合
↓
併給できない場合
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
1/4〜産前休暇開始です!
問題なく次の分も50%支給されるということですかね?😳
そしてもしかして1/4までも日割りでもらえたりしますか?
ママリ
上の子の育休手当の受給延長もしているなら1/3まで日割り計算して支給されます。