離婚に関する相談をしています。旦那が生活費に使っていたカードを返すよう求めてきましたが、まだ同居中です。別居後の財産分与の基準について不安があります。もしカードを返却して旦那が使い込みをした場合、財産分与で不利になるのでしょうか。現在の貯蓄が減少する可能性を心配しています。
離婚に詳しい方いらっしゃいませんか?
今離婚話が出ており、旦那が一方的に生活費に使っていたクレジットカードや口座のキャッシュカードを返す様に言ってきました。今まだ別居はしておらず、同居はしております。家庭内別居状態です。
ネットで調べると、いつ時点の金額で財産分与するか?の基準となる時期は別居してからのように記載がありました。私はまだ同居しているので、今時点でキャッシュカード等を渡してしまい、万が一別居するまでの間に使い込みや口座移動などされた場合私は現時点での金額の財産を分与する様に請求することはできなくなるのでしょうか?
念の為現時点での通帳のコピーはとりました!まだ通帳、カード返却してませんが、今夜取られると思います。
話が下手ですいません😞
例えば今家の貯蓄が500万。
あと1ヶ月同居したとします。
この間に旦那が使い込み、あるいは別の知らない口座に移動させる。
別居開始となり財産分与を請求するも、今日コピーした金額からかなり減額して300万に減っている。
…となると、私は150万しかもらえないと言うことでしょうか?😣 ちなみに家計の貯蓄は全て婚姻後に築いたものです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
所得隠しはできないので、
納得いかなければ弁護士入れての請求になると思いますよ。
そんなことするご主人なら別れて正解ですね‼︎
はじめてのママリ🔰
とりあえず、無料の弁護士相談に聞いてみたいと思います。ありがとうございます💦