
公正証書に記載された住所や連絡先の変更を元嫁に伝えない場合、どのような執行がされるのか知りたいです。
公正証書の効力についてなのですが、
養育費など金銭関係の支払いが滞れば差し押さえなどあるのはわかったのですが、例えば公正証書に住所や連絡先が変わった場合元嫁に伝えるという内容があるのに伝えない場合はどういう執行内容になるんでしょうか?
- おもち(1歳3ヶ月, 8歳, 9歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
住所や連絡先を伝えなかったとしてもペナルティはないです。強制執行出来るのは養育費のみです。
おもち
そうなんですね。
では、例えば面会交流の回数や時間なども公正証書に書く内容に入っているのですが、破ったとしても何も起こらないのでしたらなんのために書いてるんでしょうか??
はじめてのママリ🔰
面会交流は一応、間接強制はかけられるかもしれません(面会拒否の度に罰金)
でも無理矢理面会させることは出来ないです。
何のために書いているのか…約束反故の抑止力でしょうかね…
おもち
じゃあもし元夫が報告してる住所に住んでいないことがわかったとしても公正証書に報告すると書いてあるんだから報告してほしいみたいなことをどこかで注意喚起してくもらうとか、そういうことはできないということで合ってますか?
はじめてのママリ🔰
そうですね、自分で調べるしかない感じですね、例えば弁護士照会使って電話番号から調べるとか。
おもち
そうなんですね💨
わかりました🌀
ありがとうございます🙇♀️