第二子の育休手当について、社労士から受給資格がないかもしれないと言われ困っています。1人目の時は手当を受けており、雇用保険にも加入していますが、申請が進んでいない状況です。過去4年遡れると思っていたのですが、条件が違うのでしょうか。
第二子を4月に出産し、育休手当が振り込まれず手続きをしてくれている社労士に聞いたところ今になって、受給資格がないかもと言われました。
第一子2022.8月出産
2022.6月〜産休
2022.10月〜育休
2023.8月〜仕事復帰
第二子2024.4月出産
2024.3月〜産休
2024.6月〜育休
2025.4月〜仕事復帰予定
1人目の時は正社員で産休、育休手当をもらっていて育休明けから雇用保険有りの扶養内パートとして勤務しています。
2人目の育休手当を貰えるか出産前に社労士に確認したところ雇用保険に加入しているからもらえると返答をされましたが、10月初めに書類を返送して申請していると思ったら全く振り込まれず今日確認したら受給資格がないかもしれないからハローワークに確認してみると言われ時間がかかると言われました。
書類を送ってから今日まで申請すらしてないことにも驚きですが、今更受給資格がないと言われてもって感じです、、、😭
確かに2年間に1ヶ月11日以上働いた月が12ヶ月以上ないんですが、この場合過去4年遡れると思っていたんですが違うんですかね?💦
- はじめてのママリ🔰(生後7ヶ月, 2歳3ヶ月)
コメント
ママリ
4年は遡れません。
1人目と2人目の間に7ヶ月復帰してるので、遡れるのは3年5ヶ月です。
2人目の育休開始から3年5ヶ月遡ったら1人目の産休より1年前くらいまで遡りますから、余裕で手当支給の条件満たしてると思いますけどね😥
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
3年5ヶ月まで遡れるんですね!
社労士さんがこのこと知らないってことあるんですかね😭
わたしも全然余裕で条件満たしてると思ってたんで今更何言ってんだって感じで😭
ママリ
私自身、社労士っていうものがそもそもどういう仕事なのかよく分かってませんが、やることは育休手当の手続きだけじゃないので知らないこともあるんじゃないですかね😅
はじめてのママリ🔰
確かに育休の手続きだけじゃないですもんね💦