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はじめてのママリ
お金・保険

子供が公園で怪我をした場合、相手が県民共済に入っている場合、損害賠償を請求できる可能性がありますか?

公園の滑り台で私の子供に追突してきて子供が転がり顎下切れてもしかしたら明日縫わないといけないかもです。県民共済に入っているので最悪通院のお金はもらえそうですが、もし相手のお子さんが県民共済入ってたら第三者への損害賠償は請求できるのですか?

コメント

ママリ

相手が保険云々関係なく、請求はできると思いますよ。

賠償に応じる場合、保険を使うか自費にするかだけなので🥺

はじめてのママリ🔰

県民共済でなくても個人賠償などの保険に入っていても入っていなくても請求することはできます😊
それとは別に自身で加入している県民共済にも請求できます。ただ縫うと言ってもそれが手術扱いになるかならないか…もしかしたら通院のみの支払いになるかもしれません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰さん

    • 11月5日