コメント
さなママ
基本給だけでは何時間働いているのかわからないのでなんとも言えないです。
時間給に換算して最低賃金より下回るようであれば、上がるのではないでしょうか。
くにちゃん
基本給を残業時間を除いた労働時間で割った額が最低賃金を割るようなら是正が必要ですし、割らないなら現状維持でも違法ではないと思います😃
資格手当は最低賃金の計算の際に加算できないものになりますので、
165,000円(残業代があるなら含めた額)÷次の労働時間(残業時間含め)の額が最低賃金(東京都なら1,163円)より低いなら是正が必要ですし、超えているようなら維持でも問題ありません🙂
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くにちゃん
すみません!
「次の労働時間」ではなく、「月の労働時間」です!
基本給+残業代 ÷ 残業時間含めた月の労働時間 です!- 10月25日
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はじめてのママリ🔰
基本給が165000円で、労働時間は1日8時間で週休2日です!
資格手当は最低賃金の計算には入れないんですね!
新潟県なんですが、10月から985円になったので、165000円だと低過ぎますよね😰- 10月25日
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くにちゃん
165,000円÷(8時間×5日×4週)で試算した所、一応、最低賃金は切っておらず、時給1,000円以上なので、昨今の経済事情を考えると致し方ないのかなぁ、と感じます。
- 10月25日
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はじめてのママリ🔰
計算までしていただきありがとうございます!
週休2日なんですが、正確には30日の月は休みが8回で、31日の月は休みが9回という感じです!
この場合でも最低賃金上回ってますか?😔- 10月26日
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くにちゃん
給与の締めによるので、締め日から締め日までで勤務した日にち×8時間で月の労働時間を出し、基本給+残業代で割るとその月の時給がわかりますよ😃
残業無しの前提で、月の労働日数は22日だと思うので、
22日×8時間=176時間
165,000円÷176時間=937.5円。
お住まいの最低賃金と比較するとどうでしょう?🤔
業種などによっては、月によって最賃下回っていても、1年間の賃金と労働時間で計算して上回っているなら是正不要ですし、ある月が下回っていても、月の平均労働時間で計算した場合で最賃を上回っていれば問題なかったと思います😃- 10月26日
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くにちゃん
すみません💦
お住まい、新潟県と書かれていましたね💦
985円のようなので、上記の試算で行くと下回っているような...- 10月26日
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えてくださりありがとうございます!
やはり下回ってますよね!
経理に確認したところ、資格手当入れると上回ってますと言われたのですが、
法律上、資格手当は入れないですよね😂
もう一度話してみようと思います😥
小さな子供がいるのでできるだけ稼ぎたくて…- 10月26日
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くにちゃん
すみません、念の為に厚生労働省のホームページで見た所、精皆勤手当、通勤手当、家族手当以外の諸手当は、最低賃金の基礎額にいれるようになっていました。
ただし、毎月、固定額で支払っていない場合は、基礎額として加味できないようです🤔
ざっくりした調べなので、ご自身の資格手当の支給条件を確認されて、労基で確認されても良いかもしれません。
昔、最低賃金や労働条件の監視も必要とする業種で働いていたことがありますが、私が担当していた業種でよくある手当は対象外として最賃計算時は省いていたので💦
(ある特定の作業をした時に1回あたり〇〇円とか、回数関係なく1回以上であれば〇〇円、一回もないなら手当なし、という形で支給されていたものが多かったので、特例等で除外していたのかも...?)
もしかしたら、業種によって差があるのかもしれません💦- 10月26日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
お忙しいのにわざわざ調べていただいて、すみません😩
労基で確認がよさそうですよね。会社は労基が入るのが苦手だと思うのですが😅😅- 10月28日
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くにちゃん
いいえ🙂
労基で確認って、警察の事情聴取みたいなイメージ持つ人が多いですけど、そんなこと無いですよ😃
時給の計算方法がわからなくて、と直近の給与明細持って労働者相談窓口に行くと見てくれますよ😀
あと、厚生労働省のホームページでも計算ツールあるので便利です🙂
最低賃金の相談に労基に行っても、会社に報告があったりすぐ調査が入ったりするわけじゃないですよ😊- 10月28日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね!初めて知りました!!
ホームページの方も見て見ます!
本当にありがとうございます🙇♀️- 10月28日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
週休2日で、8時間のフルタイムです!
基本給のみだと下回るのですが、資格手当も入れると上回ります😂