離婚時の財産分与なしで借金の折半義務があるか不明。調停で元夫が半分の借金支払いを求めてきたが、貯金がなく支払えない状況。支払い義務があるかどうか不安。
財産分与なし離婚で離婚後に借金の折半を負う義務があるのか。
12月に離婚しました。
元旦那は新しい女と結婚し不妊治療して子どもを作ろうとしてます。元旦那は来年自己破産する予定で借金があり養育費の減額をしたいと言われました。
借金を精算してから不妊治療するのが先じゃないかと話したらキレて養育費を払わないと言い出しました。
公正証書を離婚時に協力してくれず作れなかったので、調停を起こさないといけない話をしたところ調停したら結婚時にした60万くらいの借金を裁判をおこして私に半分払えと言い出しました。
借金は生活費が足りないというので離婚話が出るまで私は知りませんでした。
確かに財産分与の際に借金も分与しなくてはいけないのは見たんですが、そもそも離婚時に財産分与してません。
貯金もないし請求されたところで払えません。
それでも払わなくてはならないんでしょうか。
- ぴ
コメント
はじめてのママリ🔰
60万はすでに返済してますか?
財産分与なしで、実際はどうなったんでしょう?
分与するものがなにもなかったってことですか?
ぴ
少しずつ返済してるようですが利子などであまり減っていないみたいです。なので返済はしてない感じですかね…。
貯金もなかったので貯める時間がほしいと言ったのですが早く出て行って欲しいからと引っ越し代や新居の初期費用、家電や仕事が決まるまでの生活費は元旦那が出して生活していた感じです。
元旦那が何でも持って行っていいと言ったので掃除機と使ってなかったスチームアイロンとローテーブルとテレビはもらいましたがこれは財産分与だったのでしょうか...。
はじめてのママリ🔰
それであればその借金も婚姻期間のあいだに発生してるので、2人で返済する義務がありますね🫠
その初期費用諸々も同じくです…持っていったものは書面等には残ってないものの分与ですね…
はじめてのママリ🔰
もちろん私は弁護士ではないのできちんと相談に行けばなにか逃げ道はあるのかもしれませんが🫠