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第二子の扶養加算で所得税が減額されましたが、金額に疑問があります。加算は×2でなく×3万円?住民税は出産した子供は対象外でしょうか。週明けに事務に確認します。
所得税の定額減税について
令和6年4月に第二子を出産しました。
5月中に扶養に入れる手続きをしました。
第一子も扶養に入れているためこの時点で扶養人数は2人です。
6月の賞与から所得税が減税されていたのですが、
「定額減税額70,021円」と記載がありました。
そこで、わからないことがあり質問です💦
週明け事務には確認してみますが、詳しい方にお聞きしたく投稿しました。
①第二子が加算されていた場合は、人数×3万円となると思うのですが、これは×2となっている?
その場合6万ではないのでしょうか…?
そしてみなさんもこのように端数があるのでしょうか。
②住民税においては、令和6年度に出産した子供は対象外という認識であっていますでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(生後10ヶ月, 3歳7ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
①加算されていると思いますよ。
定額減税額が記入されていると思いますが、未減税額が2万円弱あると思います。
翌月以降から減税されると思いますよ。
②あってます。
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はじめてのママリ🔰
扶養に入れる手続き=保険証の手続き
ではなく、
扶養控除申告書に記載した
と言う認識で間違い無いですよね?
①×2だと3万×2=6万で70.021円はあり得ないので、最低でも×3以上だと思います。既に幾らかは引かれていてその残りなので端数が出ていると思われます。給与明細にそちらも記載されていませんか?
旦那さん、子ども1人または2人、はじめてのママリ🔰(今年の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられるので扶養控除申告書に記載すれば良い)の4人と言う可能性もあります。
まずは旦那さんに確認してみては?それで分からないと言われたら事務の方に確認してもらうと良いと思います。
②あっています。
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はじめてのママリ🔰
残りがあれば今年の12月までの給与で引かれる&年末調整の時に調整されます。それでも引ききれなければ来年不足給付があります。
- 8月31日
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
はい、税法上の扶養に入れました。
やはりまだ引かれていない分がありますよね。
6月分から定額減税開始ということで確認していたのですが、それ以前の給与明細への記載は特に見当たりませんでした。
夫の扶養には入っていないため、私の会社に確認してみます。
でも、年末調整での調整や不足分の給付があると知り安心しました!
ありがとうございます😊- 8月31日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
やはり、さらに減税分があるのですね。
産休が6月までのため、7月以降給与がでないので、残りは年末調整で調整となるで良いのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
そうですね。
年末調整で適用されて、残りは来年給付になるかなと思います☺️