妃★
個人事業主には扶養という立場は存在しません。旦那さんが個人事業主から事業主になれば、奥さんを雇用とか扶養という立場にすることができます。
個人、事業主、とは
自分だけが、事業をしてる人(配下は居ない)には扶養という概念はありません。
それぞれが国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。
はじめてのママリ🔰
税金上の扶養なら入れます。
普通に確定申告の時に申告すれば大丈夫です。
保険の話だと国民健康保険には扶養の概念はないので、入れません💦
ただ、育休なら年収は少ないと思うので、保険料も下がると思いますよ。
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