扶養内パートの年末調整について質問です。103万円以内で私自身で記入すればいいですか?旦那さん側に申請は不要ですか?103万を越えると問題がありますか?
扶養内パートの年末調整について質問させてください。
今まで旦那さんに年末調整をしてもらっていたので、
書き方がわかりません。。。
今年から103万円以内で働いているのですが、
保険の契約は私、支払いも私だとすると
年末調整の記入も、私自身で行う。ということですか?
今まで通り旦那さん側の会社に申請はしない方がいいですか?
してもらった場合と私自身がすることに違いはあったりしますか??
あと、103万を少しでも越えると問題があったりしますか??
- ママ
コメント
ちび子
扶養内パートなら、税金の支払いがないので保険料控除出しても引かれるものがないので意味ないです🥺
ご主人が支払ってるのであれば、ご主人の会社に出した方がいいですが…自分で支払ってると微妙ですね😕
103万超えたら所得税の支払い義務がありますね!
なので超えないようにしないと働き損になります。
さえぴー
本音と建前を理解したうえで、ご自身で判断してください。
建前としては、
保険料控除は契約者も被保険者も関係なくて、保険料を払ってる人が控除を受けられます。払ってるとは普通は誰の引落口座かという話になります。
ご自身の口座から引落しされてるのであれば本来は今までも旦那さんが控除を受けることはできず、かと言って103万以内ではご自身に控除を受けるだけの収入も無く、その控除は誰も使えない、ということになります。
ただし、本音を言うと、
誰の口座から引かれてるかなんて国も会社の年末調整担当者も誰も確認しません。しかもお金に名前が書いてあるわけでもないので、たとえ自分名義の口座から落ちてるとしても扶養内程度の収入であれば実質は旦那さんの稼ぎで払ってるとも言えちゃいます。
なので今までもこれからも引き続き旦那さんがママさんの保険料控除を使っても誰からも文句はないでしょう。
103万超えたらママさんが控除使える余地ができます。
そしたらさすがにママさんが控除使った方が良いかなとは思います。
-
ママ
コメントありがとうございます!
分かりやすくて助かりました✨- 11月11日
るるるん🔰
保険の控除は、
契約者か、実質支払い者(引き落としなど証明ができる場合に限る)、でしかできなかったような。。。
-
ママ
コメントありがとうございます!
払ってる人が請求できるってことですね!
ありがとうございました✨- 11月11日
ママ
コメントありがとうございます!
助かりました🌟