コメント
はじめてのママリ
借金は婚姻中に作られたものですか?
はじめてのママリ🔰
韓国のことは分からないのですが日本でしたら
既に離婚されていて、財産分与をしていないのであれば影響はないかとおもいます。
もし元夫が完済前に亡くなった場合にはお子さんに支払い義務がくるかもしれませんが、相続放棄すれば遺産も借金も全部受け取らないという状態になるので問題ないです🙌
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らんま
ありがとうございます😊
ベストアンサーしせていただきます!、- 10月3日
らんま
そうです!
私は全く知りませんでした。
はじめてのママリ
離婚時にある借金は、大きく分けると、財産分与で清算するか、個人で今後も返済していくか、という二択です。
その選択は、夫婦共有で作った借金なのか、夫個人で作った借金かによって変わるでしょう。その借金の行く末がどのようなものになるか?ですね。
婚姻中借金で検索したら弁護士見解でてきますよ。