コメント
退会ユーザー
予定日からの計算になると思います💦
退会ユーザー
出産手当金は申請時に予定日記入しますが、この予定日は確かに自然分娩の日と法律上決まっているようです。
ただ、お金の計算は最終的に「出産日」からの計算になると認識してたのですが…(申請書には予定日も出産日もどちらも書きますし)
私の場合ですが(第二子妊娠中です)
自然分娩の予定日が11月1日、
予定帝王切開のため分娩日は10月17日です。
総務に確認してもらい、産前休暇はオペ日からの産前6週前(9/6〜)で取得しています。
産前6週分と同期間会社に欠勤届を出しているので、給与は1円も貰っていない事になります。
つまり、予定通り10月17日にオペになったら、産前の手当金は満額支給されると確認しています。(早まったらもちろんその分減りますね。)
なので、退職時に産前6週前の期間に入ってるので、規定上は貰えるのでは?と思ったのですが…
保険者に確認されたが良いです😊
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退会ユーザー
ごめんなさい!
保険者では無く総務に会社規定を確認してください💦
自然分娩の日から起算して休みに入るのか、帝王切開の日から起算して休みに入るのかは職場の判断次第でした😭
法律上は先に申し上げたとおり「自然分娩の日」起点です。
ただ、会社が認めれば帝王切開の日から起点して休みに入れますし、その期間給与が発生してなかったら手当金ももらえる。
私の職場はそれを認めてくれたという事であり、それに伴い、欠勤期間も同期間に合わせてくれたため満額支給が受けられるという状況です💦
相違がありすいません😭- 9月2日
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3児ママ
ご説明いただきありがとうございます。
そもそも、この度産休に入るとともに退職するんですが、
退職したら国保か扶養に入るしかないので出産手当金はもらえないような感じで書いてありました💦退職とかされましたか?💦- 9月2日
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退会ユーザー
私は退職はしていませんが、今回主さんが産休入りしてから退職されるのであれば、もし協会けんぽなら要件に該当する様ですから貰えるのではないかな?と🤔
(他にもいくつか要件がありますが、それは質問の内容からクリアされている前提でのお話でした)- 9月2日
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退会ユーザー
休みの入り方は会社に確認して、そこの日にちが固まったら、「この期間中に退職するが、この要件で手当金がもらえるか」を健康保険者に確認されるのが確実ですね☺️
- 9月2日
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3児ママ
ありがとうございます。
私自身、総務課なので上司には手当金の話はしずらく、
お金の話ばかりしずらいので
健保に直接聞いてみます😭
ありがとうございます😭✨✨- 9月3日
3児ママ
そうなんですか😭💦
予定日より早く産まれても、
34週まで働いてないと
もらえませんか?💦
退会ユーザー
そうですね😢予定日が基準になってくると思うので、計画分娩とかでも貰えなかったと思います。
3児ママ
ありがとうございます!🥹✨