出産手当金、育児給付金についての質問です。妊娠31週で産前休暇中に傷病手当をもらう提案を受けた場合、減額されるのは9月分ですか?それとも8月からの計算になり減額されないでしょうか?他の情報が不足しているので、正確な回答がわかりません。
出産手当金、育児給付金について質問です
8月末現在妊娠31週
正社員:2年以上勤務
出産予定日:11月3日
産前休暇:9月23日〜
給料:末締めの翌月25日払い
仕事上、立ちっぱ、歩きっぱ、走る、重いものを持つことが避けられず、つわりや貧血など酷いので
産前休暇前の9月1日〜お仕事をお休みします
有給なども使いません
9月1日〜9月22日まで傷病手当を申請できたらと会社から
提案をいただきました。
その場合、9月も計算に入り出産手当金、育児給付金は減額になりますか?
それとも8月からの計算になり減額にはならないのでしょうか?
他の方の質問やサイトとみてもイマイチ正解がでずで💦
ご回答いただけたらありがたいです!
- めー(1歳0ヶ月, 4歳3ヶ月, 6歳)
コメント
moon
傷病手当は出産手当や育休手当の計算には関係ありません😊
今回のパターンなら平気と思いますが、
少しややこしい計算で、
育休手当の計算は育休開始日から遡り6ヶ月(11日以上働いた完全月)なので
11月3日に生まれたとしたら
ざっくり1月3日から育休開始
となり
1月3日〜12月4日
12月3日〜11月4日
のように遡っていきます。
例えば出産日が早まり、
育休開始が12月16日からとします。
この場合は育休手当の計算が、
12月16日〜11月15日
11月16日〜10月15日
10月16日〜9月15日
9月16日〜8月15日
となり9月16日〜8月15日の間に11日以上働いていたら、
他の完全月より出勤日数が少なくなり
結果的に少し手当が減る可能性はあります。
産休手当については、この場合は減ることはないでしょう。
ちなみにですが傷病手当を申請するのあたり、
明日の受診の予定はできていますか?
休み始めるのでしたらまずはそこでの受診が必要となり、受診しないと次回受診時からの休みとなりますので
明日は必ず受診してくださいね。
moon
産後休暇は56日ですがざっくりと2ヶ月計算で書いたものですので、
ご自身で育休開始日となる日を調べて見てください😊