はじめてのママリ🔰
遺留分もあるので難しいのではないでしょうか🤔
はじめてのママリ🔰
娘が遺留分減殺請求をすれば遺留分は相続する権利があるので、1/2は娘に行きますね。その残りを主さんが相続することは遺言があれば可能ですよ😊
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はじめてのママリ🔰
娘とは養子縁組してるということですか?それなら離縁届出せば親子関係解消されるので娘は相続人にならないと思います。
- 6月27日
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はじめてのママリ🔰
ちょっとそこまで聞いてはいないのでなんともわからないです💦
いろいろ教えていただきありがとうございました😊- 6月27日
ゆっこ
公的な遺言書があれば相続できると思います。
ただ叔父さんには娘さんがいるということなので娘さんから遺留分の請求をされた場合は主さんが100%受け取ることはできないかもしれないです。
相続税は通常通りかかりますが、相続人以外の人が相続した場合は相続税の基礎控除がない+2割ほど税金が加算される可能性が高いです。
はじめてのママリ🔰
法的な遺言書を残せば、包括遺贈を出来ます。
相続税は、基本的には2割加算です。
遺留分においては、娘さん次第ではありますね。
相続人排除の申し立てもあるそうです。
専門家にご相談される事を強くおすすめします。
何にせよ、ケースバイケースで適用される相続税の控除や
亡くなる前に、そもそも贈与する方法もあります。
遺留分については経験がありませんが
娘さんが遺産は欲しくない場合でも書類が必要になるケースもあります。
どのような遺産があるかで多少は対策が変わります。
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はじめてのママリ🔰
ただの養子縁組ではなく
特別養子縁組をされている場合には、縁組していない、元の?親との相続権も無くなるとは聞きます。
普通養子縁組であれば、遺留分があるはずです。- 6月27日
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね💡いろいろ教えていただきありがとうございました😊
- 6月27日
はじめてのママリ🔰
皆さんコメントありがとうございます。
娘は奥さまの連れ子になり、揉めに揉めて接見禁止になっています。その人に遺産は渡さないと遺しても無効ということでしょうか?
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