配偶者特別控除を使うためには、年収がいくら以上必要か、扶養に入るか、確定申告が必要か知りたいです。
今→個人で月5万くらいの収入
今後→今の収入+雇用で月75,000くらいの収入
上記の収入は、“最大で”のイメージです(変動があります。)
例えばこれで配偶者特別控除を使えるような収入にした場合、社会保険は夫の扶養のままでいられますか?
また、それは年収いくらくらいで可能になりますか?(夫の年収600万円とします)
それと、配偶者特別控除を使えたとしたら私自身は確定申告が必要でしょうか?(事業所得と給与所得)
ネットで調べてもあくまでも所得ベースで出てくるので、よくわからず…わかる方いらっしゃいましたら教えていただけたら助かります!
- コボ(6歳, 8歳)
コメント
ママリ
配偶者特別控除は納税者の年収が1000万以下かつ配偶者の年収が150万以下であれば満額控除されます。
社会保険の扶養の条件はは旦那さんの会社によって違いますが130万以下のところが多いと思います。(大手企業など稀に103万のところもあり)
また、年間で130万以下ならOK、108,000円を超える月が3ヶ月あったらダメ、など保険組合によってルールが違います。この収入には交通費も含みます。
雇用で75,000円収入が増えるとの事なので125,000円となり扶養にはなれないと思います。
確定申告については、配偶者特別控除とか関係なく、事業所得の分は申告が必要です。
コボ
コメントありがとうございます!!
とてもよくわかりました!健保組合のルール確認は必須ですね_φ(・_・
ご丁寧にありがとうございました☺️