すいすい
払ってもらうなら公正証書などを作成したりですかね。
うちは口約束と紙に拇印押してもらっただけです💦
初めの4.5ヶ月養育費払ってもらえず終わった…って思いましたがその後から今のところは毎月払ってもらってます。
やっていけるか、やっていけないかは正直わからないですが
私は最初は本当に子供施設に預けようと思ったくらいしんどかったです。専業主婦だったので貯金もなかったので…
離婚する毎日早めに仕事、住む場所探すとかですかね💦
母子手当などもあるので、、私は今はなんとかなってるって感じです💦
おにく
養育費は子供の権利なのでもらう権利はありますが、払われないケースが多いのが現状です。
公正証書等の書面で残したりしても、もし払われなくなったらなったで裁判起こしたりなどの手間もかかりますし、実際にお金がなければ無ければ払えないですし🤔
離婚するなら不労所得でもない限り専業のまま暮らすのは無理ですが、働けばやっていけると思いますよ。
離婚するに値する理由があるなら、働けばいいだけだと思います。
児童扶養手当や医療費の助成などひとり親が使える行政のサポートがありますので、働きながら頼れるところは頼ってやっていくしかないと思います。
私自身もシングルですが、どうにか生活していますよ。
🐻
今は法律が改正されて
養育費を払わず逃げるってことが
出来なくなったと思いますよ!
本人からではなく勤務先から
直接給料の差し押さえが出来るようになったはずです!
子供の権利なのでしっかり貰うべきです!
私も離婚した当初専業主婦でしたが
私も子供も健康に生きてるので大丈夫です!
もちろん最初は不安でしたが
案ずるより産むが易しじゃないですが
案外なんとかなります!笑
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ママリ
その旦那さんが逃げ癖がついてるようでそういうことには一切連絡とかも既読無視とかするし電話も出なくなるみたいなんですがそれされても直接貰えるまでになるんでしょうか?調べあげられるんでしょうか?
- 5月7日
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🐻
たしか家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」の制度を利用すると強制執行で差し押さえが出来たはずです!
差し押さえをするためには、相手の資産を特定することが必要です!
裁判所の方から、「この人にはこのような資産があるから、差し押さえると良いですよ」と教えてくれることはないからです💦
預貯金については、金融機関名と支店名までの特定が必要です!
「〇〇銀行の〇〇支店の口座」であれば、すべての銀行口座を差し押さえることができます。
基本的に、差し押さえをするとき、相手が逃げても関係ありません。
相手の住所と財産内容がわかっていたら、相手がいなくても差し押さえができるからです!
まだ離婚されてないんですよね?
逃げ癖があるようであれば
養育費の金額など書いた
公正証書は必ず作っておいてください
公正証書を作っておけば
もし仮に払われない場合に
養育費審判に移行して、裁判所が相手に対して審判で支払い命令を出してくれるからです。
審判が出ると「審判書」が発行されますが、審判書も債務名義となり、差し押さえの基礎とすることができます。
離婚する時に公正証書の債務名義を手に入れていない場合には養育費調停をしないといけないのでめっちゃ手間が掛かります💦
協議離婚をするなら、必ず強制執行認諾条項付の離婚公正証書を作ってください!- 5月8日
ドラ
旦那がもし仕事辞めたら給料が入ってこないのできんがくがひくくなるかもしれないです。
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