コメント
はじめてのママリ🔰
その書類は提出して大丈夫ですよ。その書類を出さないと年末調整を受けられません。
不動産所得があっても、給与分は年末調整をしてもらい、確定申告で不動産所得のと年調済みの給与所得を申告するのが一般的だと思います。
はじめてのママリ🔰
扶養控除申告書は職場で年末調整をしてもらうための書類です。
これを提出した人は"甲欄"という計算方法で毎月源泉徴収されます。これは年末調整する前提の計算方法で、あまり誤差がでないようになっています。
これを提出しない又は右上の従たる…という欄に○をして提出する(念のため提出先には乙欄でと伝えるべきですが)と"乙欄"という計算方法で毎月源泉徴収され、職場では年末調整されず年調未済の源泉徴収票をもらって自分で確定申告することになります。乙欄は未申告を防ぐため、甲欄よりも多く源泉徴収され(人質のようなもの)、確定申告すれば返しますよという感じです。なので手取りは甲欄より下がります。
給与所得は1箇所でしか甲欄にできないです。
ママリさんの場合は給与所得が1箇所ですので年末調整でできる控除はしてもらった上で確定申告してもいいですし、確定申告で一気に申告したければ年末調整時に何も控除記入しなければよいだけです🍀
わざわざ乙欄にする必要はないかと思うので、記入して出せばいいです。
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はじめてのママリ🔰
教えてくださりありがとうございます!
無知でお恥ずかしいです。
分かりやすくて理由もよくわかりました✨助かりました☺️✨- 3月17日
はじめてのママリ🔰
教えてくださりありがとうございます!
無知でお恥ずかしいです。
とても分かりやすくて助かりました☺️✨