コメント
りる
出産日から出産手当金も育児休業給付金もカウントになります💦
傷病手当が支給されてた場合はその金額が出産手当金より多いまたは同額ならすでに支給されるorされたことになるのでその日数分不支給になります。
育児休業給付金は雇用保険の加入の期間によるので今記載されてる内容だと確実に貰えるかどうかはお答えできないです💦
ちの
産休、育休は生まれた日から数えられます!
産前休暇の分の手当は貰えませんが、産後休暇の分と育休手当は支給条件に当てはまれば通常通り貰えますよ!
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nina
生まれた日からなんですね!
ありがとうございます😭- 2月25日
nina
ひえええそうなんですね😢傷病手当金もらってるので少ないですね…覚悟しときます😭ありがとうございます😭