育休手当の受給条件や有給の使い方について相談です。産休中の3月の出勤日数が育休手当に影響するか、有給を使って出勤した方が良いか悩んでいます。
育休手当について
2015.4月 入社(正社)
2018.4月 第1子出産
2019.4月 職場復帰(正社時短)
2020.12月 第2子出産
2022.4月 職場復帰(正社からパート)
2023.3月 第3子産休(3.11~)
この場合育休手当は貰えますかね??
雇用保険には入っています!
またこの産休に入る際の3月は育休手当の
計算に影響されますか??
多分出勤自体は8日間もありません!
特に影響しないのであれば有給は職場復帰後に
残しといた方がいいかなとおもうので
そのまま休みにしようかなと思っています!
扶養内の為出産手当金はありません🥲
それとも3月末までは有給を使って出勤した事に
した方がいいですかね😂??
計算すると残り有給が30日程度の為3月末まで
有給にしてしまうと残りが15日も無いかもしれません🥲
※育休手当は大丈夫か。
※3月末までの有給がいいのか。など
教えて頂けると幸いです😂😂
- 3児のママ🤪(1歳6ヶ月, 3歳10ヶ月, 6歳)
コメント
にこにこ
育休給付金の支給要件が、産休に入る前の2年間で出勤日数11日以上ある日が12ヶ月以上あることなので、今の状態だとギリ難しいかもしれないです😞(その間に育休取ってたりすると要件が少し緩和されたりするらしいですが、詳しくは聞いてみないと分かりません💦)
出産手当金がないのであれば、有休使った方がいいかと思います!
育休中も有休は更新されるはずなので、育休明けに有休は少し増えてるかと思いますがそこは会社に確認した方がいいかと思います😃(うちは育休中は会社としては出勤扱いにして有休更新する形だったはずです。会社の就業規則によるので要確認ですが😅)
3児のママ🤪
そうなのですね😭😭
てっきり育休があったので4年までは遡れるのかと思っていました🥲🥲
就業規則では80パーセント以上の出勤なので育休中は出ないです😂😂
にこにこ
育休手当について出るかどうか管轄のハローワークに相談しに行ってもいいと思いますよ😇
3児のママ🤪
ありがとうございます!