育休明けの給与で社会保険料が引かれない理由について相談です。算定期間により保険料が下がるのは、10月25日〜1月15日か、11月16日〜2月15日か、どちらでしょうか。
育休明け給与 社会保険料について教えてください💦
給与は16日〜15日締めの25日支払いです。
※10月16日〜11月15日分→11月25日支払い
マージンは1日〜月末締め翌月25日支払いです。
10月24日に育休が終わり25日〜31日まで有給消化11月1日から復帰しています。
本日育休明け初給与が入りましたが厚生年金と健康保険が引かれていません。
3ヶ月算定期間有りなのは承知ですが、この場合10月25日〜1月15日までの約3ヶ月間が算定になり、1月25日の給与から保険料が下がりますか?
もしくは
11月16日〜2月15日までが算定期間2月25日の給与から下がりますか?💦無知ですいません。
- もも(3歳1ヶ月)
コメント
退会ユーザー
10/25〜だと〆日に対して出勤はどのくらいでしょうか?
おそらく基準に満たないかギリギリくらい?なのかなと。
11/16〜12/15、12/16〜1/15、1/16〜2/15の3ヶ月ではないでしょうか🤔
もも
16日でした💦ギリギリみたいないですかね😢
退会ユーザー
それなら来月貰うお給料からですね( •ᴗ• )
12、1、2月のお給料をもとに計算する形になるかと…🤔💭
もも
有難うございます🥹
助かりました!!