
離婚調停後、子供の名字を変えるタイミングは成立した日でも可能ですか、それとも別の日にしなければならないでしょうか?
離婚調停した方に質問です。
子供の名字は成立したその日に
変えることできるんでしょうか。
それとも別な日にいかないと
いけないんでしょうか
- ゆか(5歳10ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
成立した日には変えられないです。
成立した日に、調停で決まったことが書かれている書類を作成して、それが数日後に出来上がってくるので、それを持って役所に行って離婚届を出して自分の新しい戸籍を作って、それから自分の新しい戸籍が取れるようになってから、戸籍をもって家庭裁判所に行って、手続きをして家庭裁判所から受理した書類が届いたらそれを持ってまた役所へ行き、自分の新しい戸籍に子供を入籍させる手続きをする流れです。
(長々とすみません💦)
私は調停終わった日から数週間かかりました。
ゆか
そうなんですね😭
その場で色々と手続きが
できるのかとおもってました、、、
詳しく教えてくださり
ありがとうございます🙇♀️