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ねむり
お金・保険

育休手当の支給額について質問です。育休開始日の日付で月の区切りが決まり、11日以上勤務した月が計算に含まれるので、中途半端な日付で職場復帰しても問題ないでしょうか?休職期間を調整すべきか迷っています。

育休手当について

こんにちは!
育休手当 支給額について質問させて下さい。

出産予定日:来年3月下旬
休職期間:今年8月頭〜10月10日頃予定

過去11日以上勤務した月、6ヶ月分を
支給額の計算に含む…とみたのですが、
月の区切り方は育休開始日の日付でカウントするため、
今回中途半端な日付で職場復帰しても問題ないでしょうか?
(1日〜30日カウントであれば11日上回るの確定だと思ってたのですが、どうやら育休開始日の日付で…と知りこんがらがってしまいました💦)

11日をギリギリ上回るようであれば、
休職期間を調整した方が得かなと思ったのですが…


知識が疎いため、詳しい方いたら教えて頂きたいですm(_ _)m
宜しくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

育休開始日を起算日としてひと月を区切る方法は、賃金月額のカウントではなく、資格確認の時に用いるやり方です。賃金月額を計算する時は、お勤め先の賃金締日、通常の給料計算のひと月で考えます。給与明細の出勤日数が11日以上の場合、育児給付金の算定に用いられます。

ただし、出産育児、介護、疾病等の正当な理由があって1ヶ月以上欠勤した場合は、育児給付金の計算からは除外されます。8月からの休職理由が病気療養等でしたら、あまり気にしなくてもいいと思います。

  • ねむり

    ねむり

    早速コメントありがとうございます!
    妊娠悪阻で現在まで休職中です。
    10月は勤務日数が11日を超えてしまうため、10月分は少ない給与で賃金月額カウントに入ってしまう…と言う認識であってますでしょうか?(>人<;)

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    入ります。
    ただし、10/10までは正当な理由のある欠勤ですので、その部分が考慮されます。通常よりもお給料は少ないですが、それが不利に働いて賃金日額が減るということはありません。

    考え方としては、例えば月収30万円の場合で、10/1〜10/10の欠勤分が10万円引かれ、10月分のお給料は20万円しかなかったとします。

    ただの欠勤の場合は何の考慮もありませんから、20万円÷30日=日額6,667円です。今回は考慮があるので、10/11〜10/30の20日分のお給料として計算します。20万円÷20日=日額10,000円

    といった感じになります。

    • 10月11日
  • ねむり

    ねむり

    わーとても分かりやすいです!
    噛み砕いてご親切にありがとうございます😭💦
    では、11日を下回るように追加でお休みしようかと検討していたのですが、ムリにそうする必要がないということですね!
    最後にわかれば教えて頂きたいですが、「正当な理由である欠勤」の証明は、診断書必須/傷病手当の受給有無などありますでしょうか?自己申告なのかどうか…気にしておりました(>人<;)

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    何らかの証明書類が必要で、診断書でも傷病手当金支給申請書でも大丈夫です。ハローワークで育児給付金を申請する際、添付書類として一緒に提出します。既にお勤め先にこれらを提出してあるのなら、追加で何か必要ということはないと思います。

    私は仕事で申請作業をしていますが、いつも傷病手当金支給申請書のコピーを添付してます。

    • 10月11日
ねむり

お仕事で申請されているんですね✨説明も非常に分かりやすく、理解して安心することができました。ありがとうございます!
特に正当な理由がある場合は考慮して頂けるという知識は無かったので、大変助かりました!