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ママリ
家族・旦那

親権争いの調停について夫側 親権求める妻側 親権渡さない事情は、簡潔…

親権争いの調停について

夫側 親権求める
妻側 親権渡さない

事情は、簡潔に話すと
離婚時妻側にいた子供が 育児放棄により
5年前から夫側で育てているが
未だに親権を渡してくれず
調停しよう という感じです。

妻側は再婚、子供もいます。
住んでる場所は離れていて管轄の裁判所も違いますので
夫側の裁判所で申し立てるため
妻側の戸籍謄本を送ってくれ。そして同意書を記載してくれ と郵送しました。

もちろん 親権を渡したくない妻側は
返送もしませんし連絡もとれません。
裁判所は書類が揃わないと申し立て出来ない と

何か方法はありませんか?

妻側の戸籍謄本をとるためには
調停申し立て受理の写しなどが必要と出てきて
そもそも受理されないのにどうしたら…って感じです💦

妻側の戸籍謄本をとれたら
最悪妻側の裁判所で申し立てをしようと考えているみたいです

何かアドバイスください

コメント

deleted user

弁護士さんつけられてますか?

親権って一度決まってしまうと取り返すのが難しいですが現時点でお父さん側が養育をしている(5年間)であれば
かなりお父さん側が親権取り戻せるような気がします。

ですが相手方が再婚しちゃっているのであれば親権者変更の申し立てってできましたか??

調停自体返信がなくても
調停日時をこちらで決めて
あっちが出廷してこないなら不利になるって離婚調停の際に弁護士さんから聞きました。
なので強制的に調停できるはずなのですがどうなんでしょう

  • ママリ

    ママリ

    親権だけ母親で
    住所も戸籍も父親です。
    弁護士はつけていません!
    裁判所に問い合わせた所
    申し立て自体が 書類不備で出来ないみたいです💦

    • 8月3日
まま☺️

書類が揃わないと申立て出来ない、ということは無いです。受理はされます。受理の証明書もとれます。戸籍は受理証明書をもらった上で追完すれば良いです。
万が一窓口で職員にゴネられるのであれば、郵送で申立てれば良いです。必ず受付されます。

ただし、調停の管轄は原則相手方の住所地ですから、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てた方がいいと思います。
相手の同意書が取れなければ、かなりの確率で相手方の住所地の裁判所に移送されます。
(相手が裁判所からの照会を無視すれば、子が父側にいるということで父側の裁判所で調停をする可能性はあります。)

  • ママリ

    ママリ

    では こちらではなく 相手の方の裁判所に郵送した方が早そうですね😅
    ありがとうございますm(_ _)m

    • 8月4日