コメント
退会ユーザー
ごめんなさい、詳しくないんですけど…その足りない分に関しては、1人目の産休前の収入になるんじゃないかな、と思います🙏🏻💦
りす
ご懐妊おめでとうございます🤗
まず、育休手当の受給資格としては、育児休業開始前2年間(※)に、賃金支払い日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある方となっています。
※ただし、この期間に育児休業等で賃金の支払いを受けることができなかった方については、「賃金の支払いを受けることができなかった日数」分を2年間に加えた日数(最大4年)を追加で遡ることができます。
質問者様の場合ですと、9月から復職予定で、2人目の育休取得までに復職期間が6ヶ月に満たないことが想定される…とのことですが、受給資格としては、2年間+育休で休んでいた1年間(かな?)=3年分遡ることができますので、1人目の育休前に働いていた期間まで遡れます。
ですので、9月からの復職期間が例えば5ヶ月だったとしても、3年前まで遡って7ヶ月以上働いた実績があれば、受給資格としてOKです。
受給資格をクリアしていれば、手当の算出の6ヶ月平均は自動的にクリアできることになります。
詳細については、ご自身の会社の人事・労務の担当の方に確認してみると確実ですよ!
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はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます😭受給資格、クリアしてそうです。念のため会社に聞いてみます!
- 6月17日
ママリ
復職した期間の中で条件を満たす数ヶ月+1人目の産休前の条件を満たす数ヶ月
合計6ヶ月で計算されますよ☺️
私がまさにそうでしたので😁
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます〜!同じ状況の方がいらっしゃると心強いです!
- 6月17日
はじめてのママリ🔰
なるほど、ありがとうございます!